立命館大学体育会射撃部
Ritsumeikan Shooting Club
活動理念
・射撃を通じて心身を鍛錬し、
人格を形成し社会へ出る
・人間的成長なくして技術的進歩なし
立命館大学体育会射撃部OB・OG会 会則
第1章 総則
第1条 本会は立命館大学体育会射撃部OB・OG会(以下、「本会」という。)と称する。
2 本会の設立年月日は、昭和53年4月1日とする。
第2条 本会は現役部員の後援を行い、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)立命館大学体育会射撃部部員の後援
(2)会員相互の親睦その他必要な事業
(3)総会の開催
(4)会費の徴収(本会メンバーゴールドカードによる口座振替を基本とする)
(5)会報及び会員名簿の発行(本会ホームページの管理を含む)
(6)その他
第4条 本会の事務局は事務局担当理事の住居地に置く。
第2章 組織
第5条 本会は立命館大学体育会射撃部に在籍したことがあり、かつ本会の趣旨に賛同する者又は理事会の承認した者をもって組織し、会費を納入した者を会員とする。
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 :本会を代表して会務を統轄する。
(2)副会長 若干名:会長を補佐し、会長事故あるときは会長職を代行する。
(3)事務局 若干名:本会の会計、会員名簿の管理、会報発行を含む各種広報活動等を行う。
(4)会計監査 2名:本会の決算について監査を行う。
(5)理事 5名以上:理事会を構成し、第3条の事業を遂行する。
(6)顧問 若干名 :会長の諮問に応じ本会の運営等について理事会または総会において意見を述べる。
2 前号第1項から第4号に定める役員は、理事会において理事(会員である者に限る。)の互選により選任する。
3 理事は、総会において会員の中から選任する。但し、選任には本人の同意を必要とする。
4 前項の規定に関わらず、立命館大学体育会射撃部の監督及びコーチ(大学から委嘱を受けた者に限る)は、理事とみなす。
5 会長の推薦及び理事会の承認により、理事以外の者を顧問とすることができる。
6 役員の任期は2年とする。但し、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
7 役員の再任は、妨げない。
第7条 会長の推薦及び理事会の承認により、前任会長を名誉会長とすることができる。
第8条 会長は、必要に応じ実行委員会を組織することができる。
第9条 退会を希望する者は、会長への届け出をもって退会することができる。
第3章 会議
第10条 総会は、年1回以上開催し、次の事項を審議又は議決する。
(1)会則の変更
(2)予算及び決算の承認
(3)理事の選任
(4)第6条第1項第1号から第4号及び第6号に定める役員の選任に係る同意
(5)名誉会長に係る同意
(6)その他会長が必要と認めた事項
第11条 理事会は、会長が必要と認めた時又は理事の過半数の要請によって開催し、次の事項を審議又は決定し、遂行する。
(1)総会の開催日時及び開催場所並びに議事に付すべき案件
(2)本会の運営業務
(3)予算案及び決算案
(4)その他会長が必要と認めた事項
第12条 総会および理事会における議決は出席者の過半数をもっておこない、可否同数の場合は議長が決する。欠席者は議決権を放棄したものとみなす。
第4章 会計
第13条 本会の運営は下記の収入をもって行う。
(1)年会費
(2)寄付金
(3)その他収入
第14条 本会の年会費は5,000円とする。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 附則
附則1 会員は住所に変更が生じたときは、遅滞なく事務局に届けなければならない。
附則2 会則の変更は総会で審議し、承認を得なければならない。
附則3 本改正会則は、令和4年10月1日をもって改定、発効する。